ヤミ金
お金を借りては絶対にいけません。
「ヤミ金」とは、国や都道府県に貸金業としての登録していない業者、あるいは、登録はしていても違法な高金利を取る業者のことです。
いうまでもなく、こういうところからお金を借りては絶対にいけません。
しかし、たとえば多重債務に陥っていて、どこもお金を貸してくれない状態が続いた場合、つい「ヤミ金」の甘い言葉に乗ってしまうことがあります。人間は弱い生き物です。普通のときなら、ダメだと簡単に分かるのに、借金に苦しんでいるときは、冷静な判断ができない場合が多いと思います。しかし、ここはがんばって誘惑を払いのけてください。
「ヤミ金」からお金を借りなくても、借金を解消する方法はいくらでもあります。このことをぜひ忘れないでください。このサイトでもいろいろな方法を紹介しています。
家族に借金を返す義務はありません。
よく「ヤミ金」の取り立てなどでは、家族のところまで取り立てに行って、払うように迫ることがあるようですが、家族に借金を返す義務はありません。
家族に支払いを迫ることは、貸金業規制法に関する金融庁のガイドラインによって禁止されています。
強引な取り立てには…
「ヤミ金」から借金をした場合、その取り立ては尋常なものではありません。
しかし、もしそういう目にあっても、冷静に対処してください。
「貸金業の規制等に関する法律」、いわゆるサラ金規制法にこういう条文があります。
第21条(取立て行為の規制)
(1)貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
(2)貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他総理府令・大蔵省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
つまり、夜中や早朝に取り立てをしたり、むやみに勤務先に連絡をしたりしてはいけないことになっているのです。これに違反すると、、行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という、重い罰則が科せられることになっています。
ですから無闇におびえることはありません。しかし、きちんと対策はしておきましょう。
●録音機
強引な取り立てをする人とのやりとりを録音しておきます。これはあとで証拠になります。できれば相手に気付かれない小型のICレコーダーのようなものがいいでしょう。
●カメラ
近所に中傷の張り紙や落書きをされた場合、撮影をしておけば有力な証拠になります。日付が入るタイプがいいでしょう。
●防犯ステッカー
警備会社が定期的に立ち寄って、監視を行っていることを示すステッカーです。ダミー版もあります。
●ポストにカギをかける
郵便受けにカギがないと、クレジットカードの請求書などから個人情報を盗まれる可能性があります。
●ドアの鍵を二重にする
部屋の中まで入られてしまうと最悪です。厳重にしておいて損はありません。
●携帯電話
もし、取り立てをする人と話をする場合は、必ず持っていきましょう。万一どなられたり暴力を受けた場合、外部との連絡は一番大切です。
あまりにひどい場合は、警察や行政機関(都道府県庁の商工部金融課など)へ連絡をするようにしましょう。取り立て側にとっては、行政指導や行政指導が一番怖いはずです。