個人再生
個人再生
「特定調停」と似たような制度で、「個人再生」というものがあります。
よく会社などが破産すると、民事再生法によって再び復活する場合がありますが、「個人再生」とは、その民事再生を個人向けにした制度です。裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
手続きはいくつかに分かれ、公務員や自営業者、サラリーマンなどが利用できる「小規模個人再生手続」、サラリーマン、公務員などが利用できる「給与所得者等再生」、そして住宅ローンがあれば、「住宅特則」が使え、その住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、 通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるというものです。
ただ、この制度にもやはりデメリットはあり、認められる条件が非常に厳しいということ、また手続きが煩雑であったり時間がかかったり、費用が高額になるということです。
しかし、住宅を持ち続けることができたり、自己破産と違って、借金の理由が問われないことは大きなメリットでしょう。